求人票どう読む?その3(社会保険料とは)
前回、賃金の内訳の表をお見せしました。
狭義の社会保険料は、①健康保険(40歳以上は介護保険含む)②厚生年金の2つ、広義だと、それに雇用保険を加える場合があります。
税金(所得税・⦅特別徴収=天引きされる場合の⦆住民税)以外に、国から、勤務条件が合致していれば、強制的に徴収され、払わないと会社にも個人にも延滞処分や罰則が来ます。実質上、別種類の税金と思っていいでしょう。
①②とも、皆さんが法人=会社等=に、週30時間以上(大会社は週20時間以上)継続して勤務することになれば、強制的に被保険者となり、保険料が発生します。そして大事なことは、会社が保険料の半額を負担してくれるということです。
これは、自営の方の国民健康保険が全額個人負担ということを考えると大きいですね。
①健康保険
健康保険のことを、もっとも狭義の意味で社会保険ということもあります。
病気やケガで病院に行った際に、必ず「保険証をお見せ下さい」と言われ、万一保険証がなければ、治療費の全額を窓口で払わねばなりません(10割負担)。
健康保険に入っていれば、それが原則3割負担になるし、家族を扶養し被扶養登録すれば、家族の分の保険料を払わなくとも、2~3割負担となります。
国民健康保険は、被扶養という概念が無いので、家族全員が保険料を払わないといけないので、負担が大きいです。
そして!!
健康保険の効用は、治療費が一部負担で済むということだけではないのです。
【傷病手当金】被保険者が病気やケガで働けなくなり、連続して3日以上勤務できなくなった場合、4日目から1日につき標準報酬日額(1ケ月の給与を日割りしたもの)の3分の2に相当するが額が、勤務に復帰するまで、最長18ケ月間支給されます。業務上の傷病は労災で補償されますが、これは、私傷病で働けなくなった被保険者への、所得補償です。条件に合えば、退職後でも貰えるものです。
【出産手当金】産前42日産後56日迄の期間、欠勤1日につき標準報酬日額の6割が支給されます。
これは、【出産育児一時金(50万円)】とは、別のものです。
【傷病手当金】も【出産手当金】も、被保険者が所得を失っている期間の生活費を補助してくれるありがたい制度であり、万一そういった状況になったら、申請して活用しましょう。自分から申請しなければもらえませんのでご注意を!
②厚生年金
年金は、非常に難しいので(分厚い本ぐらいの分量)今回は詳しい説明は省略しますね。
ここでは、原則65歳以降の老齢期の所得補填として、国の年金制度は、税制上も有利です。厚生年金は、保険料の半分を会社が出してくれるので正社員でなくても、なるべく週30時間以上の勤務にして、厚生年金被保険者になれるよう、入社時の条件交渉もありですね。
以上