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求人票どう読む?その2

前回は、『そもそも求人票とは!』といった基本的なところから、雇用形態や試用期間等についても、ご説明しました。今回は、皆さんが働く上で、もっとも重要と言っていい、賃金についてです。

労働基準法では

『賃金とは(中略)名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの』

と定義されています。

意外かもしれませんが、支給される定期券や、支給される昼食といった現物も定義に含まれるんですよ。
また、この4月からは、労働者との合意がなされれば、一定割合でのデジタルマネー(電子マネーやQR決済)での支給も解禁されました。

自分を守るためにも、いろいろ知っておくことは大事です。
ここでは、皆さんが求人票を見る際に注意するポイントを中心にご説明します!

 

最低賃金とは!

「最低賃金法」に基づき国が賃金の最低額を定めています。
会社は、それ以上の賃金を労働者に支払わなければならないのです。
最低賃金は各都道府県ごとに設定されていて、バラツキはあるものの大体毎年10月頃に改定されます。
まずはこの基準を満たした求人かどうかを見極める必要があります。満たしてなければ違法になってしまいます。それによって労働者の皆さんが不利になることはありませんが、そのような会社は信用できませんよね。
最低賃金の計算をするためにも、まずは給与の仕組みを知ることが大事です。

(以下の式で計算します)

『1ヶ月分の基礎賃金÷1ヶ月の労働者が働くこととなっている時間』

これで1時間の給料が計算できますよね。
ではこの基礎賃金というのは月給とは違うのか。

次の項目で見ていきましょう。

賃金の総額・内訳とは!

「総支給」「額面」とか「手取り」などと呼ばれているものについてです。

以下の図を見てください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、左の総支給から順に説明を行っていきます。

①総支給・・・会社が個人に支払う給与の合計額
基本給とその他に支給される手当等すべて合わせた総額です。いわゆる「額面」の金額ですね。
一般的に年収は総支給×12カ月分と賞与等を合計して算出されますので、実際に手元に入ってくるお金とはズレがあります。
所定内給与というのは、いわゆる基礎賃金で、残業代等を算出する際にベースになります。ここに含まれる手当というのは資格手当や役職手当など、「仕事や会社に関係するルール」で決められたものです。毎月固定で支払われます。最低賃金をクリアしているか確認する際もこの所定内給与の額(基礎賃金)を基準に計算します。
それ以外の部分は所定外給与と呼ばれています。こちらに含まれる手当としては精勤手当(決められた労働日数全部働くともらえる等)や住宅手当・通勤手当・扶養手当といった「個人的な要因や環境」で支払われるものです。また時間外手当(残業手当)もこちらに含まれます。

※残業代については後で補足いたします。

 

②控除・・・総支給額から引かれるもの
税金や社会保険に関しては国で決められているものです。加入要件等かなり細かく定められていてわかりにくいし、「引かれる」と聞くとなんだか損している気がしますよね。ただ、実際には国に払わなければならないお金を企業が折半してくれているので、実は労働者が守られている側面もあったりします。

この部分は非常に複雑ではありますが、大事ですので次回詳しくご説明します!

なお、その他の控除というのは会社に対する支払いを指しています。いわゆる天引きというものですね。会社が取り入れている積み立ての制度であったり、社宅の家賃だったり、様々ですが「国の制度以外の部分で給与から引かれる金額」と認識してください!

 

③手取り・・・手元に入ってくるお金

ややこしかったですが、ようやくこれで自分が受け取れるお金になりました。

控除の部分でも軽く触れましたが、折半している分などを考えると実は自分がもらっているお金よりも会社が人件費として払っているお金というのは額が大きいんですよね。
会社も雇用した労働者に対する責任を負うというのは簡単なことではないのです。だからこそ、ミスマッチの無いように求職者の方々もしっかりと求人票を確認して企業を知ることが必要です。その為のお手伝いは我々にお任せください!

 

補足:残業代について

残業代って時給で考えると「高い」んです。
国は本来(一部例外もありますが)企業に対し、労働者を1日で8時間、1週間で40(または条件を満たせば44)時間しか働かせてはいけないと労働基準法で定めています。それを超えて働かせる場合、基礎賃金の時間給換算で1.25倍以上の賃金を払わないといけません。

固定残業代というのは聞いたことがありますか?これは前もって時間外労働の時間と残業代を設定して支給する制度です。決められた時間内では残業をしようがしまいが残業代がもらえる制度なのですが、やはり1.25倍以上の割増にしなければならないことと、基礎賃金とは別物と考えなければいけないのです。総支給だけで見ると一見高く見えますし、企業としても残業代を前もって計算出来るので人件費の管理がしやすくなる一方で、しっかり計算されていないと最低賃金を下回ってしまったり、実際に支給されるべき残業代が払われていなかったりと問題が起こる場合もあります。

(企業が従業員に残業をさせる為には36協定を結ばなければならなかったり、休日出勤の賃金は倍率が異なったりするのですが、今回は割愛します。また別の機会に説明しますね。)

 

是非正しい知識をつけて、自分に合ったお仕事を探しましょう!

複雑な制度など、わからないことや気になることはいつでも私たちにご相談ください!

次回は社会保険について、掘り下げていく予定です!!