求人票の見方
今回のテーマは、前回のブログで予告させて頂いた「求人票の見方」についてです。
大事なことですし、内容も多岐に渡るので、3回程度に分けて説明していこうと思います。
1回目の今回は、求人票の意味と雇用形態を説明します。
そもそも求人票とは!
あくまでも求人票は、求人募集をしている事業所からの案内広告のようなもので、労働条件=実際に皆さんが働く際の条件が記載されています。
条件を大まかに分類すると以下の項目になります。
❶業務内容
❷契約期間
❸試用期間
❹就業場所
❺就業時間・休憩・休日
❻賃金について
❼健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
❽会社の情報
❾受動喫煙対策
皆さんが事業所との面接に臨む、また内定をもらう際には、皆さん個人としての雇用条件をきちんと文書(電子的でも可)で明示してもらい、入手する必要があります。その時に何をどう見たらいいかあまりわかっていないとミスマッチにつながりますのでご注意くださいね。
求人票を(面接に行く前に)きちんと読んでおくことが大事!!
雇用契約書ではなくとも、求人票は、事業者からのメッセージです。
例えば、「最初の1ケ月は試用期間で、販促のチラシ配布業務等も有り」と、
記載されている院の採用面接時に、「試用期間があるんですか?」とか「チラシ配りとか、嫌です」と言ってしまえば、そもそも、何故その院に採用面接に来たのか、ということになってしまうでしょう。ある程度の条件をここで読み取ってから、実際に院の見学などに行くとさらにイメージがしやすくなります。
では上記❷❸に関して少し掘り下げていきましょう
⑴雇用形態の種類
大きく分けて、4種類あります。求人している雇用形態を、事前に理解しておかねばなりません。またこれらが契約期間に密接に結びついていることも忘れずに。
- 正社員 :期限の定めのない契約で、月給制が多い。
- パートタイムまたはアルバイト:出勤した時間数で給与計算。有期契約が多い。
- 契約社員:期限の定めのある契約。最近は、入社半年間は全員が契約社員で、その後、正社員に契約変更する例も多くなっている。
- 業務委託:歩合式の請負契約等、直接の雇用契約でない場合。整体院等で多い。
正社員向けの求人サイトでも、すべて混在している場合があるので、注意が必要です。
⑵試用期間の有無
試用期間は法律上、「解約権留保付労働契約」という扱いです。試用期間満了で雇用契約終了となる場合もあります。企業にとって「この方が本当にうちで働くのに合っているのか」を確認するための期間にあたります。しかし企業が一方的に合っていないと判断し、契約を打ち切ることができるわけではありません。労働者側は契約前に虚偽の申告などをしていなければ大抵問題はないでしょう。不安であれば試用期間にはどんなことを基準にどう判断をしているのか企業に聞いてみるのもいいかもしれません。
また、試用期間中は賃金などの条件が本採用より低くなっている場合も多いです。試用期間は長くても6ヶ月程度で設定されていますが、その間の処遇が自分の生活において影響がないのかはしっかり判断した方がいいですね。
今回はこの辺で!次回は賃金についてお話を進めていきます。
わからないことや気になることがあればその質問だけでも結構ですのでいつでもお問い合わせください!